短時間勤務制度を子供の教育に活用する

仕事をしながら子供を育てるヒント

看護師の短時間勤務制度を利用する

平成24年7月1日より、「改正育児・介護休業法」が全面的に施行されました。

看護師の短時間勤務制度を利用する

「短時間勤務制度(所定労働時間の短縮措置)」について

(制度の概要)
・事業主は、3歳に満たない子供を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる、短時間勤務制度を設けなければなりません。
・短時間勤務制度は、就業規則に想定されるなど、制度化された状態になっていることが必要であり、運用で行われているだけでは不十分です。
・短時間勤務制度は、一日の労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとしなければなりません。
(対象となる従業員)
短時間制度の対象となる従業員は、以下のいずれにも該当する男女の従業員です。
・3歳未満の子供を養育する従業員であって、短時間勤務をする期間に育児休業をしていないこと。
・日々雇用される労働者でないこと。
・一日の所定の労働時間が6時間以下でないこと。
・労使協定により制度の適用除外とされた従業員でないこと。
(手続き)
短時間勤務制度の適用を受けるための実際の手続きは就業規則等の定めによります。こうした定めについては、事業主は、適用を受けようとする従業員にとって荷重な負担を求めることにならないよう配慮しつつ、育児休業や所定外労働の制限など他の制度に関する手続きも参考にしながら適切に定めることが必要です。

「所定外労働の制限」

(制度の概要)
3歳に満たない子供を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定労働時間を越えて労働させてはなりません。
(対象となる従業員)
原則として、3歳に満たない子供を養育するすべての男女の従業員(日々雇用者を除く)が対象となります。ただし、勤続年数1年未満の従業員と一週間の所定労働日数が2日以下の従業員については、労使協定がある場合には対象となりません。
(手続き)
所定外労働制限の申し出は、一回につき、一ヶ月以上一年以内の期間について、開始予定日と終了予定日等を明らかにして、開始予定日の一か月前までに、事業主に申し出る必要があります。また、その申し出は何回もすることができます。
以上の他に、「介護休暇」に対する制度もあります。

制度を知って利用の機会を増やしましょう

とくに病院は、女性の従業員の多い職場となります。このような制度をきちんと整えていることでしょう。また、こういった制度があることを知ることで、利用の機会を増やしましょう。このような育児に対する制度は、男女が受けられることができます。妻と夫、交代に取るなど、家族で協力し合って、子育てと仕事の両立を目指すのもいいでしょう。

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